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行政手続法の目的、対象及び用語の定義に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法1条1項は、同法が共通する事項を定めることによって「行政運営における公正の確保と透明性」の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とすると定めている。
イ行政手続法1条1項は、同法がその向上を図るとしている透明性を、「行政上の意思決定について、その内容及び過程が」処分の相手方その他の利害関係人にとって明らかであることをいうと定めている。
ウ行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続のほか、「命令等を定める手続」も対象とし、処分については、申請に対する処分と不利益処分とに分けて、それぞれの手続を定めている。
エ行政手続法上の申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の「自己に対し何らかの利益を付与する処分」を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
オ行政手続法1条2項は「他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」としているから、個別の法律が同法と異なる手続を定めていれば、その個別の法律の定めが適用される。

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