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行政手続法の適用除外に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政手続法3条3項によれば、地方公共団体の機関に対する届出は、「通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る」として適用が除外されるから、根拠が法律にある届出には、同項の適用除外は及ばない。
イ行政手続法上、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導」であっても、同法3条1項の適用除外に当たらず、申請に対する処分及び不利益処分に関する同法の規定が適用される。
ウ行政手続法上、国の機関に対する処分については、その機関が固有の資格において処分の名あて人となるかどうかにかかわらず、「この法律の規定は、適用しない」とされている。
エ行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求に対する決定は、行政機関の内部で行政文書の取扱いを決めるものであるから、開示をしない旨の決定は、行政手続法上の申請に対する処分に当たらない。
オ地方自治を尊重する趣旨から、地方公共団体の機関がする行政指導と、地方公共団体の機関が命令等を定める行為は、根拠となる規定が法律にあるかどうかを問わず、行政手続法の該当する規定が適用されない。

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