00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
行政手続法に定める聴聞及び弁明の機会の付与に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア政府見解は、行政手続法は職能分離の仕組みを採っておらず、事案の調査に関与した職員も主宰者となることができ、主宰することができないのは当事者・参加人やその親族など法定の除斥事由に当たる者に限られると説明している。
イ行政手続法上、聴聞は、名あて人となるべき者に対して不利益処分をしようとする行政庁自身が主宰し、聴聞の期日における審理を進めるものとされている。
ウ行政手続法は、弁明の機会の付与の手続においても、名あて人となるべき者は、行政庁に対し、「当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる」と定めている。
エ行政手続法上、弁明の機会の付与の手続においても、名あて人となるべき者は、弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
オ行政手続法上、行政庁は、聴聞を経て不利益処分の決定をするときは、調書の内容を踏まえ、「報告書に記載された主宰者の意見」に従って、その決定をしなければならない。











