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行政手続法に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法は、行政庁は、不利益処分をするかどうか等を法令の定めに従って判断するための処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければならないと定めている。
イ行政手続法は、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、適当な方法により「審査基準を公にしておかなければならない」と定めている。
ウ申請により求められた許認可等を拒否する処分は、行政手続法にいう不利益処分には当たらず、同法の不利益処分の手続の規定の適用を受けない。
エ行政手続法上、行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、「不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なもの」とするよう努めなければならない。
オ判例は、処分に理由の提示が求められる場合に、その理由に不備があっても、後日、処分庁の担当職員が相手方に口頭で具体的な理由を説明すれば、その瑕疵は治癒されるとしている。

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