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行政手続法の聴聞の手続などに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア行政手続法上、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開を相当と認めるときに限り公開され、それ以外のときは公開されない。
イ行政手続法は、聴聞の期日における審理の結果、「なお聴聞を続行する必要があると認めるとき」に、さらに新たな期日を定めることができるのは、聴聞を主宰する者ではなく、不利益処分をしようとする行政庁であると定めている。
ウ行政手続法上、主宰者は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等も提出しないときは、改めて意見を述べる機会などを与える必要はなく、「聴聞を終結することができる」とされている。
エ当事者が「聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し」うるのは、あらかじめ主宰者に申立てをした場合であって、主宰者は、その申立てがあったときにこれらの機会を与えるものとされている。
オ行政不服審査法上、「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者」に対し、原則として、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。











