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行政手続法の聴聞の手続などに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政庁は、聴聞の当事者等の資料の閲覧の求めを、「第三者の利益を害するおそれがあるとき」に限り拒むことができる。
イ行政手続法は、聴聞の通知について、行政庁は、「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」、不利益処分の名宛人となるべき者のほか、その不利益処分につき利害関係を有する者に対しても、予定される不利益処分の内容などを書面により通知しなければならないと定めている。
ウ聴聞の当事者のほか参加人も、聴聞の審理の経過を記載した調書と、その聴聞について作成された報告書の閲覧を求めることができる。
エ行政手続法は、同法の聴聞の節(第3章第2節)の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることはできないと定めている。
オ行政不服審査法上、審理員は、口頭意見陳述の申立てをした者について、「申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき」は、審理手続を終結することができる。

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