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不利益処分の手続に関する次のア〜オの記述のうち、行政手続法の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政手続法上、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとするときは、その申請者について、弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
イ行政手続法は、名あて人である法人に対してその役員の解任を命ずる不利益処分をしようとするときを、意見陳述のための手続のうち聴聞の手続を執るべき場合の一つとして掲げている。
ウ行政手続法は、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」には、不利益処分と同時にその理由を示すことを要しないとし、その場合に処分の後で理由を示すかどうかは、行政庁の判断に委ねている。
エ一級建築士の免許取消処分について、判例は、公にされた処分基準の内容が複雑な事案において、処分の原因となる事実と根拠法条が示されていても、その処分基準の適用関係が示されなければ、行政手続法14条1項本文の趣旨に照らし、「同項本文の要求する理由提示としては十分でない」として、その処分を違法とした。
オ聴聞の通知を受けた当事者が行政庁に資料の閲覧を求めたのに対し、行政庁が「第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるとき」に当たるとして閲覧を拒んだ場合には、当事者は、その閲覧の拒否について、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

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