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行政手続法に定める不利益処分の手続に関する次のア〜オの記述のうち、行政手続法の規定及び通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア行政手続法は、主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実」を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならないと定めている。
イ行政手続法上、当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、「聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間」、行政庁に対し、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
ウ行政手続法上、行政庁は、許認可等の効力を失わせる処分であって「当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの」をしようとするときは、その名あて人となるべき者について「意見陳述のための手続を執らなければならない」。
エ名あて人を特定せずに物や区域を対象としてされる処分も、それにより相手方に「義務を課し、又はその権利を制限する」ものであれば、行政手続法上の不利益処分に当たる。
オ聴聞の通知を受けた当事者だけでなく、弁明の機会の付与の通知を受けた者も、「代理人を選任することができる」。

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