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行政手続法の命令等を定める手続に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合に、「当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したとき」であっても、命令等制定機関は、自ら意見公募手続を実施しなければならない。
イ行政手続法上、命令等制定機関は、「命令等を定めた後においても」、当該命令等の規定の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じてその内容に検討を加え、適正を確保するよう努めなければならない。
ウ閣議の決定により命令等が定められる場合には、意見公募手続などを行う命令等制定機関となるのは、内閣ではなく、その命令等の立案をする各大臣である。
エ行政手続法上、命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めたときは、当該命令等の公布と同時期に「提出意見を考慮した結果」を公示しなければならないが、その結果に至った理由まで公示する必要はない。
オ行政手続法は、命令等制定機関は意見公募手続を実施しなければならないが、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため実施することが困難であるときは、実施する必要はないと定めている。











