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行政手続法の命令等と、命令等を定める手続に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政手続法上の命令等は、「内閣又は行政機関が定める次に掲げるもの」をいい、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準・処分基準・行政指導指針も含まれるが、同法の行政機関から地方公共団体の議会が除かれているので、条例は命令等に当たらない。
イ命令等制定機関が命令等の案を公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求める意見公募手続について、総務省は、意見を提出する者は、意見とあわせてその氏名を明らかにしなければならず、匿名で意見を提出することはできないとしている。
ウ審議会の議を経て省令を定める場合に、その審議会が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、大臣は、自ら意見公募手続を実施しなくても省令を定めることができる。
エ意見公募手続を実施して命令等を定める場合に、命令等制定機関が意見提出期間内に提出された意見を「十分に考慮」することは、努力義務とされている。
オ政府見解によれば、意見公募手続を実施した後に状況が変わり、公示した案の前提が実質的に変わった場合には、改めて意見公募手続を行うべきだとされている。











