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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求に対する決定とその理由の提示に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・政府見解による。
ア行政機関の長は、「当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」とされているが、それは文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合に限られる。
イ存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定は、文書があるかないかを開示請求者に明かさないものであるから、行政手続法8条による理由の提示を要しない。
ウ政府見解では、行政機関の長が存否を明らかにしないで開示請求を拒否する方法は、特定の個人に関する情報が記録された文書の開示請求に限って用いることができる。
エ開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、その第三者が当該文書の開示に「反対の意思を表示した意見書」を提出したときは、行政機関の長は開示決定をすることができない。
オ条例に基づく非開示決定の通知書の付記理由が不十分であった事案について、判例は、後日、口頭で非開示の理由を説明したとしても、付記理由の不備という瑕疵は治癒されないとした。

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