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個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の適用に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは政府見解による。
ア個人情報保護法は、目的規定で「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」とあわせて、自己情報コントロール権の保障を掲げている。
イ個人情報保護法の個人情報は「生存する個人に関する情報」に限られ、政府見解では、同法は遺族などの第三者の権利利益の保護までは意図していないため、死者に関する情報は含まれない。
ウ政府見解では、令和3年の改正により、地方公共団体の機関についても個人情報保護法の規律が直接適用されることとなった。
エ政府見解では、新聞や官報などによって既に公にされている情報は、特定の個人を識別することができるものであっても、個人情報保護法にいう個人情報には当たらない。
オ情報公開法も地方公共団体に直接適用されるから、地方公共団体の機関に対しても、同法に基づいて開示請求をすることができる。

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