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個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に基づく行政機関等に対する開示、訂正及び利用停止の請求に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。なお、「情報公開法」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律をいう。
ア個人情報保護法上、保有個人情報の開示は何人も請求することができるが、情報公開法の開示請求と異なり、その対象は「自己を本人とする保有個人情報」に限られる。
イ個人情報保護法の開示請求の対象となる保有個人情報は、行政文書等に記録されていなくてもよく、職員が職務上作成・取得した個人情報のうち「当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの」とされている。
ウ個人情報保護法上、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の訂正を請求することができるのは、それが違法に取得され、又は利用されていると思料するときに限られる。
エ個人情報保護法は、利用停止請求の対象となる保有個人情報を開示を受けたものに限り、その請求は「保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない」と定めている。
オ個人情報保護法上、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の利用の停止又は消去を請求することができるのは、その「内容が事実でないと思料するとき」に限られる。











