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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
アインカメラ審理について、判例は、現行法は書証・検証の申出の採否を判断するための手続に限って明文で認め、情報公開訴訟の証拠調べとしては「あえてこれを採用していないものと解される」とした。
イ情報公開法の開示請求書には開示を求める理由や目的を記載することは求められていないが、個人情報保護法の訂正請求書には「訂正請求の趣旨及び理由」を記載しなければならない。
ウ行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合には、その部分を「容易に区分して除くことができる」ときであっても、開示請求者に対し、当該行政文書の全体を不開示としなければならない。
エ情報公開法は「国民主権の理念にのっとり」行政文書の開示を請求する権利を定めたものであるから、同法に基づいて開示請求をすることができる者は日本国民に限られ、外国人は開示請求をすることができない。
オ個人情報保護法に基づく開示請求であっても、情報の有無を答えるだけで不開示情報を明らかにすることになるときは、行政機関の長等は、「当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」。











