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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づく開示決定等の手続に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは政府見解による。
ア政府見解では、存否応答拒否は例外的な拒否の方法であり、開示請求に係る行政文書が実際に存在する場合に用いるものであって、存在しない場合には、保有していないことを理由とする不開示決定をするものとされる。
イ情報公開法は、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するときも、「開示をしない旨の決定」をし、開示請求者に書面で通知するとしており、この決定も申請に対する拒否処分に当たるから、行政手続法8条により、決定と同時にその理由を示さなければならない。
ウ情報公開法は、開示請求に係る行政文書が著しく大量で、それが存在するかどうかを確かめることに事務の遂行上著しい支障があるときも、行政機関の長は「当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と定めている。
エ個人を識別できる情報が記録された行政文書で、氏名など個人を識別できることとなる部分を除けば公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないときは、残りの部分は個人に関する情報に「含まれないものとみなして、前項の規定を適用する」。
オ行政機関の長は、「第三者に関する情報が記録されている行政文書を第七条の規定により開示しようとするとき」は、その第三者に意見書を提出する機会を与えるかどうかを任意に判断することができる。











