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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)及び情報公開条例に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例・政府見解による。
ア知事の交際費に関する文書の公開請求について、判例は、条例の部分公開の規定は、実施機関に対し、「非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し」、交際の相手方を識別できる部分だけを除いて残りを公開することまで義務付けているとした。
イ情報公開法の行政文書は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録」であって「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいい、政府見解では、決裁や供覧の手続を終えたものに限られないが、職員が個人的な検討段階で作成したメモはこれに当たらないとされる。
ウ行政機関の長は、不開示情報が記録されていても、「公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる」とされ、この開示は、部分開示と異なり、長の裁量に委ねられている。
エ情報公開法は、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持などの「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情報としている。
オ情報公開法は、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、「その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」と定めている。

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