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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)及び情報公開条例に基づく開示決定等の争訟に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・政府見解による。
ア判例は、「開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては」、不開示決定の時にその文書を保有していなかったことについて、行政機関の側が主張立証責任を負うとした。
イ開示決定等についての審査請求があったときは、裁決をすべき行政機関の長は、却下する場合などを除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならず、その答申を受けたときは、その長が「答申の内容を公表するものとする」とされ、裁決もその長がする。
ウ情報公開法に基づく開示決定等の取消しの訴えは、その開示決定等について審査請求をすることができる場合でも、審査請求に対する裁決を経ることなく、直ちに提起することができる。
エ判例は、条例に基づく公開請求について、「請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された」としても、請求者は公文書の閲覧や写しの交付を受ける法律上の利益を有するから、訴えの利益は消滅しないとした。
オ開示に反対の意見書を出した第三者がいる場合に開示決定をするときは、行政機関の長は「開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない」とされ、開示決定後直ちに、その第三者に開示決定の旨と理由、実施の日を書面で通知しなければならない。

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