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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の開示請求権の位置付け、不開示情報及び開示決定等の争訟に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・政府見解による。
ア行政文書の開示請求権について、情報公開法1条は「国民主権の理念にのっとり」と定め、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として掲げているが、政府は、この開示請求権を、憲法21条が保障する知る権利を具体化した権利として説明し得るとの立場をとっている。
イ情報公開法上、開示決定等への審査請求では、「当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は」、却下する場合や、裁決で、審査請求の全部を認容し、行政文書の全部を開示する場合(反対意見書が提出されている場合を除く。)を除き、情報公開・個人情報保護審査会などに諮問しなければならず、審査会は答申をする機関で、裁決はその長がする。
ウ情報公開法5条2号イの「正当な利益を害するおそれがあるもの」は、公にすることにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する抽象的な可能性があれば足り、その程度の可能性がある法人等に関する情報は、これに当たるものとして不開示とされると解されている。
エ情報公開訴訟について、判例は、不開示とされた文書の検証を被告に受忍させることは、「当該文書が開示されたのと実質的に同じ事態を生じさせ,訴訟の目的を達成させてしまうこととなる」から許されず、検証のために被告に文書の提示を命ずることも許されないとした。
オ政府見解は、意思決定前の審議・検討等に関する情報を一律に不開示とするのではなく、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合などに限って不開示とし、審議が重層的・連続的である場合などには、意思決定後であっても不開示となりうるとする。











