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行政不服審査法に規定する不服申立ての種類に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政不服審査法は、法律に定めがある場合には、処分に不服がある者は「処分庁に対して再調査の請求をすることができる」と定めている。
イ行政不服審査法上、「行政庁の処分に不服がある者は」、法律に審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、審査請求をすることができる。
ウ再審査請求は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、することができる。
エ再調査の請求をすることができる処分について審査請求をした後であっても、処分に不服がある者は、同じ処分について処分庁に再調査の請求をすることができる。
オ処分庁は、再調査の請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合には却下し、理由がない場合には棄却するが、いずれの場合も、再調査の請求に対する応答は裁決の形式でされる。

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