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行政不服審査法の目的・対象及び不服申立適格に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政不服審査法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、「もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」。
イ一般に、行政上の不服申立てでは、「違法又は不当な処分」が審査の対象となり、処分の違法だけでなく不当についても審査できると解されている。
ウ果汁飲料の表示に関する公正競争規約の認定に対する不服申立てについて、判例は、不服申立てをする法律上の利益がある者とは、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」とした。
エ政府見解によれば、平成26年の全部改正で異議申立てが廃止されて原則として審査請求に一元化され、処分庁に上級行政庁がない場合であっても、処分庁に対する審査請求として審理員による審理などの手続が保障される。
オ政府は、行政不服審査法の適用除外とされた処分については、別の法令でその性質に応じた不服申立ての制度を設けることも許されないと説明している。











