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行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは通説・政府見解による。
ア行政不服審査法は、何人も、法令違反の事実がある場合に「その是正のためにされるべき処分又は行政指導」がされていないと思料するときは、権限のある行政庁等に「当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と定めている。
イ行政不服審査法は、簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができる制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」と定めている。
ウ政府見解では、審査請求期間の定めは処分についての審査請求に関するものであるから、不作為についての審査請求には期間の制限がなく、不作為が解消されるまでの間はいつでもすることができるとされている。
エ行政不服審査法上、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して」60日を経過したときは、やむを得ない理由があるときを除き、することができない。
オ通説・政府見解は、行政不服審査法は旧訴願法の列記主義を改め、行政庁の処分であれば原則として審査請求の対象とし、対象外とするものだけを限定的に定める一般概括主義をとっているとする。

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