00:00

正答率 計測中

正答者の平均タイム 計測中

行政不服審査法に基づく不服申立ての方式・期間等に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び政府見解に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政不服審査法上、審査請求は、「他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」、審査請求書を提出してしなければならない。
イ行政不服審査法上、「再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して」三月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
ウ政府見解によれば、平成26年の全部改正で異議申立ては廃止され、処分の内容を把握している処分庁が簡易な手続で迅速に見直す再調査の請求は、法律に定めがなくてもすべての処分についてすることができるものとされた。
エ政府は、処分についての審査請求の期間を「処分があったことを知った日の翌日から起算して」三月とし、取消訴訟の「処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない」との出訴期間とそろえなかったことについて、審査請求は簡易な審査請求書で申し立てることができ、訴訟のように長い準備期間を要しないことを理由に挙げている。
オ政府見解は、国の機関や地方公共団体の機関に対する処分であっても、一般私人と同様の立場で処分を受けた場合には、行政不服審査法7条2項の適用除外に当たらず、審査請求をすることができるとする。

一次試験の法律科目対策のあとは面接カード作成・面接対策も
AI で万全に

受験先の試験日程も、まとめてチェック