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行政不服審査法に定める行政不服審査会等への諮問及び裁決に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア審査庁は、審理員意見書の提出を受ける前に、審査請求に係る事件について行政不服審査会等に諮問しなければならない。
イ審査庁は、審理員意見書や行政不服審査会等の答申と異なる内容であっても裁決をすることができるが、裁決書の理由に「異なることとなった理由」を含めなければならない。
ウ行政不服審査法上、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出ている場合には、参加人から諮問しないことに反対する旨の申出がない限り、審査庁は諮問を要しない。
エ審査庁が事情裁決をすることができるのは、審査請求に係る処分が違法である場合に限られ、処分が不当であるにとどまる場合にはすることができない。
オ地方公共団体の長が審査庁である場合には、その審査請求について諮問を受けるのは、総務省に置かれる行政不服審査会である。











