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行政不服審査法に定める執行停止に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア行政不服審査法は、取消訴訟の場合と同様に、「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」としており、審査請求をしただけでは処分の執行は止まらない。
イ処分庁自身が審査庁である場合には、その審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによるほか職権でも、処分の効力等の「停止その他の措置」をとることができる。
ウ「処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁」は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てがないときでも、職権で執行停止をすることができる。
エ審査請求人の申立てがあり、処分等により生ずる「重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」は、審査庁は執行停止をすることができるにとどまり、執行停止をする義務はない。
オ行政不服審査法上、審理員は、必要があると認める場合には執行停止をすべき旨の意見書を審査庁に提出することができ、提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

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