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行政不服審査法に定める審査請求の審理手続及び教示等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。なお、「情報公開法」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律をいう。
ア審査請求先の教示を処分庁が誤り、その教示どおりに別の行政庁へ書面の審査請求が出されてしまった場合、受け取った行政庁は、審査請求書を審査請求人に戻したうえで、処分庁にその旨を知らせなければならない。
イ行政不服審査法上、審査庁となるべき行政庁は、標準審理期間を「定めるよう努める」ものとされ、これを定めたときも、適当な方法などにより公にするよう努めれば足りる。
ウ審査庁は、原則として「審査庁に所属する職員」のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名しなければならず、その際、審査請求に係る処分に関与した者など法定の者以外の者を指名しなければならない。
エ行政不服審査法上、行政庁は、処分の相手方以外の利害関係人から不服申立てができる処分かどうかなどの教示を求められた場合であっても教示しなければならず、書面による教示を求められたときは、「当該教示は、書面でしなければならない」。
オ情報公開法に基づく開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、審理員の指名について定める行政不服審査法9条の規定は適用されない。











