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民衆訴訟・機関訴訟と、それ以外の訴訟類型との区別に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア一般に、国の行政機関相互の間で権限の存否をめぐる争いが生じたときは、その争いは機関訴訟の対象となり、一方の機関は、法律に特別の定めがない場合であっても、他方の機関を相手として裁判所に出訴できると解されている。
イ通説は、当事者訴訟について、抗告訴訟とは異なり、個人の権利利益の保護を目的とするものではなく、客観的な法秩序の維持、すなわち行政の適法性の確保を目的とする客観訴訟の側に分類している。
ウ行政事件訴訟法は、「民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する」と定めており、取消訴訟の規定の多くが及ぶ。
エ一般に、地方公共団体の長その他の執行機関が国の行政庁を被告として高等裁判所に提起する国の関与に関する訴えは、違法な国の関与の取消しを求めるものであっても、抗告訴訟ではなく機関訴訟に当たると解されている。
オ住民訴訟は、地方自治法上「普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において」提起できるとされ、住民が自己の財産的な権利利益の救済を求める主観訴訟である。











