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抗告訴訟の対象となる処分に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った都道府県知事が土地の所有者等にする通知について、判例は、通知は施設の使用が廃止された旨を知らせるものであって、調査と報告の義務は報告をしない者に対する知事の命令によって初めて生ずるとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした。
イ労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給・不支給の決定について、判例は、被災労働者等は支給決定によって初めて具体的な支給請求権を取得し、決定は法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であるから、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした。
ウ病院開設中止の勧告について、判例は、勧告は医療法上は行政指導として定められているが、従わなければ相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けられなくなるなどとして処分に当たるとしたうえで、「後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても,そのことは上記の結論を左右するものではない」とした。
エ判例は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分とは、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」をいうとしている。
オ判例・通説は、行政指導は法的効果をもたないから原則として抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしてきたが、医療法に基づく病院開設中止の勧告を処分とした判例によって、行政指導は一般に取消訴訟の対象となる処分に当たると解されるようになった。

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