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行政庁の行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たるかに関する次のア〜オの記述のうち、判例・学説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア弁済供託をした者から供託物の取戻請求を受けた供託官が、請求に理由がないとして却下した行為について、判例は、供託官は「民法上の寄託契約の当事者的地位」にとどまるから、却下は民法上の履行拒絶にすぎず、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした。
イ物納された土地など国有普通財産の払下げについて、判例は、払下げが売渡申請書の提出とこれに対する「払下許可の形式をとつている」以上、私法上の売買ではなく、行政庁が優越的地位に基づいて一方的に行う処分に当たるとした。
ウ上級行政機関が下級行政機関に対して発する通達について、判例は、通達は行政組織内部の命令であるとしつつ、「通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合」には、通達であっても国民を直接拘束するとして、取消訴訟の対象となるとした。
エ建築許可に際して消防長が知事にした同意の取消しについて、判例は、同意は「知事に対する行政機関相互間の行為であつて、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とは認められない」から処分に当たらないとしつつ、その違法は知事の不許可処分の取消訴訟で主張し得るとした。
オ行政代執行の前段階で行われる戒告について、学説は一般に、戒告の段階で行政庁の代執行の意思が確定的に示されることなどを理由に、取消訴訟の対象となる処分に当たると解しており、これを認めた下級審の裁判例もある。

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