00:00

正答率 計測中

正答者の平均タイム 計測中

行政計画の決定や道路の指定が取消訴訟の対象となる処分に当たるかに関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア建築基準法42条2項の道路の指定について、判例は、特定行政庁が個別の道ごとにする指定に限られず、告示による一括指定の方法でされた指定も、その効果が及ぶ道の敷地所有者は道路内の建築や私道の変更・廃止の制限といった具体的な私権の制限を受けることになるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした。
イ市町村施行の土地区画整理事業の事業計画の決定について、判例は、換地処分の段階では事情判決の可能性があって救済が十分とはいい難いことなどを挙げ、「実効的な権利救済を図るためには,事業計画の決定がされた段階で,これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性がある」として処分に当たるとし、従来の大法廷判決を変更した。
ウ工業地域を指定する都市計画の決定について、判例は、用途地域の指定はその区域内の土地の所有者等に対して建築基準法上の新たな制約を課すものではないから、指定がされたことをもって「直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない」とした。
エ通説は、行政計画の決定が取消訴訟の対象となる処分に当たるかについて、その計画が国民に対する法的拘束力を持つ拘束的計画であれば処分に当たり、法的拘束力を持たない非拘束的計画であれば処分に当たらないというように、計画がどちらの種類に属するかによって決まると解している。
オ都市計画法に基づいて定められた地区計画の決定・告示が抗告訴訟の対象となるかが争われた事件で、判例は、「地区計画の決定、告示は、区域内の個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではなく、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないと解すべきである」とした。

一次試験の法律科目対策のあとは面接カード作成・面接対策も
AI で万全に

受験先の試験日程も、まとめてチェック