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抗告訴訟の対象となる処分と行政行為の性質に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政行為と契約の区別について、通説は、申請に基づいてされる許可は、申請者の申請と行政庁の許可という双方の意思の合致によって成立するものであるから、行政行為ではなく契約に当たるとしている。
イ自衛隊機の運航の差止めを周辺住民が国に対して民事上の請求として求めた訴訟で、その差止請求を適法と認めた判例は、運航に関する防衛庁長官の権限の行使について、「右権限の行使は、右騒音等により影響を受ける周辺住民との関係において、公権力の行使に当たる行為というべきである。」とした。
ウ土地区画整理組合の設立の認可について、判例は、認可は組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、宅地の所有権者・借地権者をすべて強制的に組合員とする「公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ」、事業を施行する権限を与えるから、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした。
エ都がごみ焼却場を設置した行為について、判例は、その設置行為は、都が公権力の行使により直接住民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められている場合に当たらないとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした。
オ通説は、判例の処分性の定式をそのまま当てはめると、行政計画、行政立法、通達、行政組織の内部の行為、契約などは、原則として抗告訴訟の対象となる処分に当たらないことになるとしている。

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