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処分性と行政庁の処分の効力に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア病院の開設を申請した者にされた病床数の削減の勧告について、判例は、勧告に従わなければ相当程度の確実さで保険医療機関の指定を受けられない病床が生ずるなどとして、「この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。」とした。
イ行政行為とほかの行政活動の区別について、学説は一般に、助言や指導などの行政指導も、相手方の同意を得ずに行政庁が国民に対して一方的に行うものである点で行政行為と変わらないから、行政行為に当たると解している。
ウ処分性をめぐる近年の最高裁の判断について、一般に、最高裁は平成16年の行政事件訴訟法改正の前後から、従来の処分性の定式を維持しながらも、根拠法令の仕組みの解釈や実効的な権利救済の観点を踏まえて、それまで処分とされてこなかった行為にも処分性を認める傾向にあると整理されている。
エ判例は、行政庁の処分は、違法なものであっても、正当な権限を有する機関に取り消されるまでは「一応適法性の推定を受け有効として取り扱われる」とし、処分によって権利・利益を侵害された者の救済は、通常の民事訴訟の方法によらず、特別の規定によるとしている。
オ保安林の指定解除処分の取消しを、保安林の周辺に住む住民が求めた事件について、判例は、保安林の指定の解除は、指定によって森林に課されていた制限を一般的に解くものにすぎず、特定の個人の権利義務を直接形成するものではないから、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとして、住民の訴えを退けた。

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