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法律科目の泉
行政法
訴訟要件(処分性・原告適格・訴えの利益)
処分性
上級 第5問
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行政庁の通知・応答・指定や規則の制定を争う訴えの適法性に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
検疫所長が輸入届出をした者にした食品衛生法違反の通知について、判例は、輸入届出の規定は厚生労働大臣が届出をした者に応答すべきことを定めたものではないとしたうえで、通知を受けた者は輸入の許可を受けられなくなるとして、「本件通知は,上記のような法的効力を有するものであって,取消訴訟の対象となると解するのが相当である」とした。
2
住民票に記載されていない子について、住民票への記載を求めてされた申出に区長が記載しない旨を応答した事案で、判例は、「本件応答は,法令に根拠のない事実上の応答」にすぎず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとしたうえで、区長が子を住民票に記載していないことは国家賠償法上も違法ではないとした。
3
登録免許税法31条2項に基づく還付通知の請求に対し登記機関がした拒否通知について、判例は、登記等を受けた者は「同項所定の請求に対する拒否通知の取消しを受けなくても,国税通則法56条に基づき,登録免許税の過誤納金の還付を請求することができる」から、拒否通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした。
4
建築基準法42条2項の道路の指定について、判例は、「本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」としつつ、その指定が存在しないことの確認を求める訴えは、公法上の当事者訴訟としての確認の訴えによるべきであるとした。
5
最高裁判所規則で地方裁判所の支部を廃止したことについて、その管轄区域内に住む住民が規則の取消しを求めた訴えで、判例は、この訴えは裁判所法3条1項の法律上の争訟には当たるとしたうえで、訴えを不適法とした。
わからない
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