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抗告訴訟の対象となる処分に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア供託官が弁済供託の供託物の取戻請求を却下した行為について、判例は、供託関係は民法上の寄託契約の性質を持つものの、「供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は右却下行為が権限のある機関によつて取り消されるまでは供託物を取り戻すことができない」とした。
イ通説は、ある行為が処分に当たるかを、法令上の許可などの名称や形式ではなく、法律がその行為に与えている効果や争訟の仕組みによって判断するとしており、判例も、国有普通財産の払下げを私法上の売買と解している。
ウ学説は一般に、代執行の手続のうち、行政代執行法3条2項により「代執行令書をもつて」する通知は、代執行をなすべき時期や執行責任者の氏名などを知らせる観念の通知であって、取消訴訟の対象となる処分に当たらないと解している。
エ地方公共団体が公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定について、通説は、契約ではなく行政処分であるとしており、そのため、指定には入札などの地方自治法の契約の締結の方法の規定は適用されないとされている。
オ工業地域の指定について、判例は、指定は抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしたうえで、区域内で建築を妨げられる者は「右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地域指定が違法であることを主張して右処分の取消を求める」ことにより救済を受ける途が残されているとした。

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