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取消訴訟の原告適格の判断の枠組みに関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、根拠法規が保護していない利益であっても、裁判上保護に値する実質的な不利益を受ける者には原告適格を認める、法的保護に値する利益説に立つ。
イ行政事件訴訟法9条2項は、処分又は裁決の相手方について法律上の利益の有無を判断する際の考慮事項を定めており、裁判所は、その判断に当たって、「当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする」と定めている。
ウ判例は、不服申立てでは処分の違法だけでなく不当も審査されるから、不服申立てをする法律上の利益がある者の範囲は取消訴訟の原告適格より広く、反射的利益を受けるにとどまる者も含まれるとしている。
エ行政事件訴訟法9条1項の法律上の利益の判断について、判例は、個人の権利利益を保護する目的で行政法規が行政権の行使に課す制約は、「明文の規定による制約に限られるものではなく」、法律の合理的解釈により当然に導かれる制約も含むとした。
オ通説・判例は、公益の実現を目的とする行政法規の制約の結果としてたまたま一定の者が受けるにすぎない事実上の利益を、反射的利益として法律上保護された利益と区別する。











