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取消訴訟の原告適格に関する次のア〜オの記述のうち、判例・学説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア公衆浴場の営業許可について、判例は、公衆浴場法が許可制を採用し配置の規定を設けたのは「主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たもの」であるから、既存業者が受ける営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にすぎず、既存業者には他の者に対する営業許可を争う訴訟上の利益が無いとした。
イ原告適格をめぐる学説のうち法律上保護された利益説は、取消訴訟を原告個人の権利利益の救済を目的とする主観訴訟と捉える取消訴訟観に立ち、行政の適正な運営の確保も、救済を通じた間接的な効果にとどまるとみるものとされる。
ウ墓地の経営許可について、判例は、墓地、埋葬等に関する法律10条1項は墓地の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも保護する趣旨を含むから、周辺に居住する者は経営許可の取消しを求める原告適格を有するとした。
エ林地開発許可について、判例は、森林法は周辺住民の生命、身体の安全等に加えて周辺の土地の財産権も個別的利益として保護するとして、周辺の土地の所有者も「開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有する」とした。
オ都市計画法に基づく開発許可について、判例は、開発区域内の土地ががけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、開発区域の外に住む者も、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住していれば、開発許可の取消訴訟の原告適格を有するとした。

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