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取消訴訟の訴えの利益に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア優良運転者の要件を満たす者が、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた場合について、判例は、更新処分は申請を認容して利益を「名あて人に付与する処分であるから,当該名あて人においてその取消しを求める利益を直ちに肯定することはできない」としつつ、記載のある免許証で更新を受けることは事実上の措置にとどまるとして、その更新処分の取消しを求める訴えの利益を否定した。
イ運転免許の効力停止処分について、判例は、停止期間が経過し、その処分を理由に道路交通法上不利益に取り扱われるおそれもなくなった後は、免許証の記載によって名誉や信用を損なう可能性があっても、それは処分がもたらす事実上の効果にすぎず、取消しの根拠にはならないから、処分の取消しを求める訴えの利益はないとした。
ウ再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた外国人が、再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合について、判例は、出国によっても、不許可処分が取り消されればそれまでの在留資格のままで再び入国できる余地が残るから、不許可処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は失われないとした。
エ営業停止処分について、判例は、行政庁が行政手続法12条1項により定めて公にしている処分基準に、先行の処分を理由に後行の処分を重くする定めがある場合には、先行の処分の効果が期間の経過でなくなった後も、その定めにより不利益に扱われ得る期間内は、なお「当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する」として、取消しを求める訴えの利益は失われないとした。
オ更正処分の取消訴訟の係属中に、税額を減らす再更正と、理由を示して税額を元の額に戻す再々更正とが同じ日にされた場合について、判例は、再々更正は当初の更正処分の瑕疵を追認したにすぎないから、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われないとした。

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