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訴えの利益に関する次のア〜オの記述のうち、判例及び行政事件訴訟法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア免職処分を受けた郵政省の職員が、その取消訴訟の係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律の規定により職を辞したものとみなされた場合について、判例は、もはや「郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなつた」以上、免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われたとした。
イ市立保育所を廃止する条例の制定行為の取消しを求める訴訟について、判例は、原告らに係る「保育の実施期間がすべて満了していることが明らか」になっても、取消判決には原告以外の第三者に対する効力もあるから、条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われないとした。
ウ免職処分の取消訴訟の係属中に原告である公務員が死亡した場合について、判例は、免職処分の取消しによって回復される給料請求権等は一身専属的な権利ではなく相続の対象となり得るから、その訴訟は原告の死亡により当然に終了するものではなく、相続人が引き続き追行することができるとした。
エ行政事件訴訟法31条1項は、取消訴訟の係属中に事情が変わって処分の効果がなくなり、原告の訴えの利益が失われた場合について、裁判所は請求を棄却しつつ、「当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない」と定めている。
オ行政事件訴訟法9条1項は、取消訴訟を提起することができる法律上の利益を有する者に、「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む」としている。











