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法律科目の泉
行政法
訴訟要件(処分性・原告適格・訴えの利益)
訴えの利益(狭義)
中級 第2問
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取消訴訟の訴えの利益に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。
1
営業停止処分の期間が経過した後の取消訴訟について、判例は、行政手続法上、行政庁には処分基準を定めて公にすることが義務付けられているから、公にされた処分基準が、前に処分を受けたことを理由に次の処分を重くする旨を定めており、将来その次の処分の対象となり得るときは、重く扱われ得る期間内は、なお「当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する」とした。
2
免職された公務員が、その処分の取消しを求める訴訟の途中で死亡した場合について、判例は、「将来における公務員の地位の回復が不可能になつたというだけでは」訴えの利益は失われず、免職処分で損なわれた名誉を回復する利益は相続人に承継されるから、相続人が引き続き訴訟を追行することができるとした。
3
競願で免許を拒否された者が争っている間に、競願者の免許期間が満了した場合について、判例は、「期間満了後ただちに再免許が与えられ、継続して事業が維持されている場合」には、「当初の免許期間の満了と再免許は、たんなる形式にすぎず」、更新と実質は異ならないから、免許期間が満了しても訴えの利益は失われないとした。
4
外国人が再入国の不許可処分の取消しを求めて提訴した後、許可を受けずに日本から出国した場合について、判例は、再入国の許可は新たな在留資格を付与する処分であるから、出国した者は不許可処分が取り消されても従前の在留資格を回復することはできないとして、訴えの利益は失われるとした。
5
公文書の非公開決定の取消訴訟において、その公文書が書証として提出された場合について、判例は、請求者は文書の内容を知ることができたから、非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するとした。
わからない
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