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取消訴訟の訴えの利益に関する次のア〜オの記述のうち、判例及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア当初の更正処分の取消訴訟の途中で、減額の再更正と、当初と同額とする再々更正がされた場合について、判例は、各々が独立の処分であり、「第一次更正処分は第二次更正処分によつて取り消され」たから、当初の更正処分の取消しの訴えは再更正の時以降その利益を失ったとした。
イ保安林の指定解除処分の取消訴訟について、判例は、代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消されたことは認めたが、「伐採後のいわゆる跡地利用によつて生ずべき利益の侵害」も住民の生活にかかわるから、そのおそれが残る限り、原告適格を認められた住民が指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われないとした。
ウ狭義の訴えの利益は、一般に、処分性・原告適格と並ぶ取消訴訟の訴訟要件の一つとされ、処分の効果が消滅した後の取消訴訟でも、原告の側の主観的な事情に着目して判断されるものと解されている。
エ保育所の廃止を定める市の条例について、判例は、その制定行為は抗告訴訟の対象となる処分に当たるとしたが、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したことから、「本件改正条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである」とした。
オ優良運転者の要件を満たすのに記載のない免許証で更新を受けた者について、判例は、更新の手続上の扱いの違いはそれ自体では根拠にならないとしつつ、記載のある免許証で更新を受けることは法律上の地位として保障されているとして、更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するとした。











