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無効等確認の訴えの原告適格に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えは、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他その処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、処分の存否又はその効力の有無を前提とする「現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる」と定めている。
イ通説は、行政事件訴訟法36条にいう現在の法律関係に関する訴えには取消訴訟も含まれるから、処分の取消訴訟を提起することができる者は、その処分について無効等確認の訴えを提起することができないと解している。
ウ判例は、課税処分を受けた納税者が、その税をまだ納付しておらず滞納処分を受けるおそれがある場合には、行政事件訴訟法36条により課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
エ判例は、土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、その換地処分は「照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは」、その者は換地処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者に当たるから、行政事件訴訟法36条により換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。
オ判例は、原子炉の周辺住民が設置者に対して提起した運転差止めの民事訴訟は「現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず」、無効確認の訴えと比べてより直截的で適切な争訟形態ともいえないから、現にこれを提起していることは、設置許可処分の無効確認の訴えが行政事件訴訟法36条の要件を欠く根拠にならないとした。











