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法律科目の泉
行政法
行政事件訴訟の類型
無効等確認の訴えと無効の争い方
中級 第1問
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無効等確認の訴えに関する次の記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なのはどれか。
1
行政事件訴訟法上、無効等確認の訴えにも取消判決の効力の規定が準用されるので、処分の無効を確認する判決も「第三者に対しても効力を有する」と定められている。
2
取消判決が処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するとの定めは、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されていないから、処分の無効を確認する判決には、関係行政庁を拘束する効力は生じない。
3
法律に、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、その処分の無効等確認の訴えも、その裁決を経た後でなければ提起することができない。
4
判例は、行政庁の裁量に任された処分の取消しを求める訴訟においては、裁量権の行使がその範囲の逸脱又は濫用に当たり、したがって「右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する」とした。
5
無効等確認の訴えには取消訴訟の出訴期間の定めが準用されていないから、出訴期間を経過した処分についても、無効等確認の訴えを提起することができる。
わからない
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