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行政行為の無効とその争い方に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政事件訴訟法は、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」について、行政庁の訴訟参加に関する規定を準用していない。
イ通説は、無効の行政行為については、無効等確認の訴えのほか、処分の無効を前提とする「現在の法律関係に関する訴え」の中で、前提問題として無効を主張することができるとする。
ウ通説は、行政行為は違法であっても、無効でない限り、権限のある機関によって取り消されるまでは有効なものとして通用し、取消訴訟以外の訴訟の裁判所も、その行為が取り消されなければ、その効力を否定することができないと解している。
エ通説は、行政庁が有効なものとして執行しようとしている処分であっても、その処分が無効であれば「公権力の行使に当たる行為」には当たらないから、その処分の執行を止めるために、民事保全法上の仮処分を申し立てることができると解している。
オ判例・通説は、違法な行政処分によって損害を受けた者が国家賠償を請求するには、あらかじめその処分の取消判決か無効確認判決を得ておかなければならないとする。











