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無効等確認の訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア行政庁の裁量に任された処分の無効確認を求める訴訟について、判例は、「行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり」、その違法が重大かつ明白であるかどうかについては、被告の側が、そうでないことを主張立証しなければならないとした。
イ行政事件訴訟法上、大臣など国の行政庁がした処分について無効等確認の訴えを提起する場合には、取消訴訟の場合と異なり、その処分をした行政庁自身が被告となる。
ウ行政事件訴訟法は、執行停止の規定を無効等確認の訴えに準用していないから、無効等確認の訴えを提起した者は、処分の執行を仮に止めるために執行停止の申立てをすることはできない。
エ原子炉の設置許可処分の無効確認訴訟で、判例は、行政事件訴訟法36条について、「同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有する者」の意義についても、右の取消訴訟の原告適格の場合と同義に解するのが相当である」とした。
オ判例は、続く処分により損害を受けるおそれのある者は補充性を問われずに無効等確認の訴えを提起でき、その他の法律上の利益を有する者は現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合でなければ提起することができないとする二元説に立つと理解されている。











