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無効等確認の訴えと無効の行政行為の争い方に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア買収除外の指定をすべき土地を指定しないで買収した処分の無効が争われた事件で、判例は、無効原因の主張としては、誤認が重大・明白であることを具体的な事実に基づいて主張すべきであり、「単に抽象的に処分に重大・明白な瑕疵があると主張したり、若しくは、処分の取消原因が当然に無効原因を構成するものと主張することだけでは足りない」とした。
イ行政事件訴訟法14条1項は「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない」と定めているが、無効原因に当たる重大かつ明白な瑕疵も処分の違法に含まれるから、取消訴訟の出訴期間内であれば、その瑕疵を理由に取消訴訟を提起して処分の取消しを求めることができると解されている。
ウ原子炉の周辺住民が、設置者に建設・運転の差止めを求める民事訴訟を起こす一方で、設置許可処分の無効確認の訴えを提起した事件で、判例は、その民事訴訟は行政事件訴訟法36条にいう現在の法律関係に関する訴えに当たるが、無効確認の訴えのほうが「より直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合」に当たるから、無効確認の訴えは同条の要件を欠かないとした。
エ行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟の原告適格を定める9条1項を含めて、取消訴訟に関する規定を、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えなどの「取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」と定めている。
オ一般に、無効等確認の訴えは「時機に後れた取消訴訟」と性格づけられ、取消訴訟の出訴期間が過ぎた処分であっても、その瑕疵が無効原因に当たるときは効力を争えるようにする訴訟と理解されている。

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