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行政事件訴訟法3条6項1号に掲げる場合の義務付けの訴え(いわゆる非申請型の義務付けの訴え)に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア非申請型の義務付けの訴えは、「本案について理由があるとみえるとき」でなければ、提起することができない。
イ行政事件訴訟法上、非申請型の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者に限り」、提起することができる。
ウ行政手続法に基づく処分等の求めをした者は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがなくても、非申請型の義務付けの訴えを提起することができる。
エ立案時の政府の説明では、規制権限の行使の相手方である第三者に対して直接民事上の請求ができる場合であっても、それだけで直ちに「他に適当な方法」があることにはならないとされている。
オ産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が処分業の許可の取消処分の義務付けを求めた事案で、判例は、周辺住民の原告適格を処分場との「距離関係を中心として,社会通念に照らし,合理的に判断すべきもの」としつつ、非申請型の義務付けの訴えの原告適格は、取消訴訟の原告適格とは異なる観点から判断すべきであるとした。

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