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申請に対する行政庁の不作為や拒否処分に対する救済に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。なお、申請型の義務付けの訴えとは行政事件訴訟法3条6項2号に掲げる場合の義務付けの訴えを、非申請型の義務付けの訴えとは同項1号に掲げる場合の義務付けの訴えをいう。
ア申請型の義務付けの訴えは、その義務付けの訴えに係る法令に基づく申請又は審査請求をしていない者は、提起することができない。
イ行政事件訴訟法上、「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり」、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないことは、申請型の義務付けの訴えについても、非申請型の義務付けの訴えと同様に、訴訟要件とされている。
ウ行政事件訴訟法上、申請型の義務付けの訴えを提起するときは、申請に対し相当の期間内に何らの処分もされない場合には不作為の違法確認の訴えを、申請を却下し又は棄却する処分がされた場合にはその処分の取消訴訟又は無効等確認の訴えを、それぞれ「その義務付けの訴えに併合して提起しなければならない」とされている。
エ申請型の義務付けの訴えは、法令に基づく申請がされた場合だけでなく、法令に基づく審査請求がされた場合にも、提起することができる。
オ義務付けの訴えにも、取消判決の拘束力を定める行政事件訴訟法33条の規定が準用される。

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