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差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア差止めの訴えを提起することができるのは、差し止めようとする処分の名あて人となるべき者に限られる。
イ差止めの訴えの「重大な損害を生ずるおそれ」について、判例は、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、「処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なもの」であることを要するとした。
ウ自衛隊機の運航の差止めの訴えについて、判例は、重大な損害を生ずるおそれがあるとして訴えを適法としたうえで、防衛大臣の権限の行使が「その裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに当たるということはできない」として、請求を棄却した。
エ職務命令に違反したことを理由とする懲戒処分の差止めの訴えについて、判例は、処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止の決定を受けることができるから、「重大な損害を生ずるおそれ」は認められないとした。
オ判例によれば、差止めの訴えでは、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが救済の必要性を基礎付ける前提として必要となるから、この蓋然性がない場合には、差止めの訴えは不適法となる。

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