00:00

正答率 計測中

正答者の平均タイム 計測中

義務付けの訴え・不作為の違法確認の訴え・差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。以下、行政事件訴訟法3条6項1号に掲げる場合の義務付けの訴えを「直接型」、同項2号に掲げる場合の義務付けの訴えを「申請型」という。
ア直接型の義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
イ行政事件訴訟法は、申請型の義務付けの訴えのうち行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り」提起することができると定めている。
ウ不作為の違法確認の訴えは、その申請に係る処分をすべき旨を命ずる申請型の義務付けの訴えと併合して提起しなければ、不適法となる。
エ法令違反の事実の是正のための処分がされていないとして、行政手続法に基づき、その処分をすることを求める申出(処分等の求め)をした者は、行政庁が相当の期間内に応答しないときは、不作為の違法確認の訴えを提起することができる。
オ差止めの訴えには、取消訴訟の出訴期間を定める規定が準用されておらず、出訴期間の定めは置かれていない。

一次試験の法律科目対策のあとは面接カード作成・面接対策も
AI で万全に

受験先の試験日程も、まとめてチェック