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取消訴訟の審理に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア取消訴訟の審理については「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる」との定めがあり、当事者が主張していない事実を裁判所が職権で探知して判決の基礎とする職権探知主義が採られていると解されている。
イ判例は、航空運送事業の免許の取消訴訟で、周辺住民の主張する違法事由がいずれも自己の法律上の利益に関係のない違法をいうときは、原告適格を有するとしても、請求は「行政事件訴訟法一〇条一項によりその主張自体失当として棄却を免れない」とした。
ウ行政事件訴訟法上、行政庁の裁量処分については、裁判所は、その処分が不当であると認めるときは、これを取り消すことができる。
エ判例は、農地買収計画の取消しを求める訴訟において、買収計画を定めた後に根拠となる法律が改正された事案で、「行政処分の行われた後法律が改正された」ときは、処分が違法かどうかは、裁判所が判決の時点で効力を有する改正後の法律に照らして判断すべきであるとした。
オ判例は、原子炉設置許可処分の取消訴訟において、資料を行政庁の側が保持していることなどから、行政庁の側がまず「被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり」、尽くさなければ判断に不合理な点があると事実上推認されるとした。











