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取消訴訟の提起に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア行政事件訴訟法上、取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月又は処分の日から1年を経過したときは提起することができず、行政不服審査法上、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」又は処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない(いずれも正当な理由があるときを除く)。
イ行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、「処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず」とされているが、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求をした時に提起されたものとみなされる。
ウ処分について審査請求をすることができる場合又は「行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合」において、審査請求があったときは、取消訴訟は、その審査請求をした者については、裁決があったことを知った日から6か月又は裁決の日から1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができない。
エ個別の法律が、原処分については取消しの訴えを許さず、審査請求に対する裁決の取消しの訴えを許すにとどめている場合であっても、行政事件訴訟法10条2項が及ぶから、「裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない」と解されており、裁決の取消しの訴えの中で原処分の違法を争うことはできない。
オ審査請求の前置が法律で定められている処分について、適法な審査請求を審査庁が誤って不適法として却下した場合であっても、行政庁には再審理の機会が与えられていたのであるから、裁決を経たものとして、直ちに処分の取消しの訴えを提起することが許されると解されている。











